2014-06-06 第186回国会 衆議院 外務委員会 第19号
実際、平成十七年に、当時の帝国石油、今の国際石油開発に対して試掘権の付与がされていまして、そのときの帝国石油からの平成十七年七月十四日付のプレスリリースの中で、帝国石油としては、試掘権を許可されることとなった、そして将来的に試掘を実施したいと考えている、ただ、「同海域では作業の安全確認を始め種々の問題を抱えており、試掘作業の具体化にあたっては関係官庁等と協議した上で判断していきたい」、そういったプレスリリース
実際、平成十七年に、当時の帝国石油、今の国際石油開発に対して試掘権の付与がされていまして、そのときの帝国石油からの平成十七年七月十四日付のプレスリリースの中で、帝国石油としては、試掘権を許可されることとなった、そして将来的に試掘を実施したいと考えている、ただ、「同海域では作業の安全確認を始め種々の問題を抱えており、試掘作業の具体化にあたっては関係官庁等と協議した上で判断していきたい」、そういったプレスリリース
○住田政府参考人 御指摘の試掘権その他の問題でございますけれども、まさに外務大臣からも御指摘がございましたように、今、一つ一つ、どういった対応をしていくかということにつきまして、中国側の対応を見きわめながら、政府全体といたしまして戦略的な観点から検討していきたいというふうに思っております。
最終的な試掘権は国の認可が要ると思いますが、現在、実際に帝国石油から試掘の希望が出て、それに関して留保がされています。それに対して、都が御購入された後、この帝国石油の試掘希望等々に関して、海洋資源の開発に関して、最終的にはもちろん国の認可が要ると思うんですが、どのようなスタンスでお臨みになられるのか。
一つその部分で確認をしたいんですけれども、この日中の中間線以東、いわゆる日本のEEZの部分というのは、平成十七年にインペックスに試掘権を与えています。平成十七年ですから、もうそれから七年たつわけですね。七年間何も試掘をやっていないわけですよ。民間企業にこういった重荷を押しつけるのは、私はいかがかなというふうに思うんですね。やはりそれは、国が責任を持って試掘をやっていく。
一社、現インペックス、旧帝国石油でございますが、東シナ海の試掘権につきましては、鉱業権者において、現在、試掘に向けた総合的な地質検討が行われておりますが、いまだ試掘に着手する準備が完了していない状況にあるというふうに承知をいたしております。
○西村(康)委員 今試掘権のある帝国石油が持っているところの扱いはそういうことだと思うんですけれども、むしろそれ以外の、試掘権を設定していない白地のところで国がみずから試掘をやるということができるのかできないのか、この法律に基づいてどうやるのか、お答えいただきたいと思います。
今インペックスが三件の試掘権を持っているのは御案内のとおりでございます。その上で、いろいろな総合判断のもとに国ができるかという御質問だと思います。
また、休眠しているものを、試掘権をさらに延長したいとか、こういうときにもやはり新しい許可制度の中でやっていきたいと思いまして、そういうことによって整理がされていくのではないか、このように考えているわけでございます。
現況でございます、平成二十二年度末ということで、設定されている鉱業権は二つに分かれますが、試掘権に関しましては千七百四十八件、採掘権に関しましては六千二百八十五件、合計で八千三十三件でございます。
○中山大臣政務官 これは、東シナ海の、問題となっている、結論から言えば、既に試掘権が設定されているため、現在は特定区域の指定は行えないわけでありますが、境界を接した相手国との境界が未画定の海域における我が国の法令の適用は排他的経済水域及び大陸棚に関する法律に従うことになります。
しかし、政府は、二〇〇五年まで試掘権というのを認めてこなかったわけです。そうこうしているうちに、日中中間線で中国のガス田開発などが始まって、日本の権益が侵害されかねないというか、侵害されている、こういう事態に至ってしまっているわけです。
以前、帝国石油に対して通産省の方から試掘権の付与ということもされたことがあるわけでございますが、こういった点も含めて、こういった事態打開のためにいろいろな可能性というものを今でもやはり検討する価値はあるんだというふうに私は思うんですね。
今、東シナ海においてただ一つ試掘権が設定をされているのが帝国石油に対する試掘権でございまして、非常にいろいろと問題がある海域において日本の試掘権が設定をされています。ずっとここ数年間待っておるわけですが、残念ながら、日中の関係の中で、年末までの期限も守られなかった、どうも五月の胡錦濤国家主席が来られるというときまでの解決もできなかった。
○麻生国務大臣 この試掘権の話は、もうこの三年ぐらいかな、かかわって、中川昭一、政調会長になられる前ですから経産大臣のときになるんだと思いますが、あの試掘につきましては、これがきちんとできるという法的なものをきちんと整えておくというのはすごく大事なところだと思いますので、不備の点はきちんとやらねばならぬと思っております。
ですので、この試掘権は既に付与されているけれども、実際問題として、この海に行って、では我が国の民間業者がここへ行って何かできるかといったら、相手は、当然のことながら、その背後には中国の海軍が控えているわけでございまして、いつでも平和の海が緊張の海になることは想像にかたくないところであります。
政府としていろいろ交渉の過程であるのは承知をしていますが、この間、長官がこの交渉に挑まれる前にも強調しましたが、私が申し上げたいのは、ある程度日本側が、試掘権の設定にしても排他的経済水域の視察にしても、アクションを起こしたときに日中交渉は前に進むのであって、せっかく国会がこれだけ大きな意思決定をするわけですから、それを生かして日本側としての主張をきっちりすべきであるということは再度強調しておきたいと
一つだけ最後に確認をしたいんですが、資源エネルギー庁としては、既に試掘権の設定については与えているわけですね。日本側も開発の意思を持つ業者が存在し、そしてそこでもう準備も進めてきている、業者としては。
今のところ、政府からは、試掘権設定の許可を行った際に、試掘を実施する場合には前もって私どもに御連絡いただきたいということになっているところでございます。現時点では、その具体的計画については伺っていないところでございます。
試掘権を設定したときに、中国側も共同開発についてある程度理解を示してきた。そこからこの一年は全く動いていないのは、日本がアクションを起こしていないからなんですよ。
なお、中間線の東側におきましては、平成十七年七月十四日に、経済産業省が帝国石油による試掘権設定の出願を許可しているところであります。 〔委員長退席、山田委員長代理着席〕
先ほど、帝国石油とおっしゃいましたか、試掘権を付与しているということをおっしゃっていたんですが、ここにも日中の間での動きの違いというのが出る理由が恐らくあるのかなというふうに私は感じております。
鉱業権者はたしか帝国石油だと思いますが、これは民間ベースの話ですから、帝国石油の判断によろうと思いますが、経産省としては、これは多分試掘権というものを、鉱業権の設定の段階で、許可をした際に鉱業権というのを帝国石油に渡しておりますから、その渡した段階において、試掘をされるときに当たってはぜひ経産省にも相談するようにと、帝国ホテルじゃなくて帝国石油に求めたというように承知をいたしております。
これはかなり時間稼ぎをして、言葉では協力の海、平和の海にしようとしているけれども、そういうことを言って、日本のいわゆる設定された試掘権というものを封印させて、そしてみずからはどんどん開発することによって既得権益というものの優位化を図っていこうとしている戦略じゃないかと私は思っていますが、その辺についてはどう思われますか。
だから、そういう意味においては、時間稼ぎをするのではなくて、試掘権を設定したんですから、話がうまくいかなかったときにはその試掘権設定をしっかりといわゆるガードする形で、国家の意思として、そして試掘をするということも視野に入れて考えるべきだと思いますが、いかがですか。
極めて常識的な意見であろうと思いますが、その後、帝国石油がどういうふうな行動をとっておられるかということは、毎日毎日様子をうかがうわけにもまいりませんが、今のところは特段の動きはないものと思いますが、帝国石油としては、当然、試掘権を申請したわけでありますから、試掘ができる状況になれば直ちに試掘に入れるような準備はいたしておると思います。
微妙な時期ですから発言ができないというのも一つの判断だと思いますが、日本側の試掘、帝国石油は試掘権に関してやるという意識をまだ固めていないということでありますが、仮にそうした試掘をしたいという意識が会社の中にある、もしくはまた日本国の中にそういった思いが高まってきたときに、試掘に関して大臣は現段階ではどういう御所見を抱いているか、お伺いいたします。
そこで、中川前経産大臣の御決断で、昨年の七月十四日に帝国石油に試掘権を認め、一歩前進したと思いましたが、ただいま小林政務官お話しのように、帝国石油のこともお話になりましたが、帝国石油は、六か月以内と定めた事業着手の延期を、二〇〇六年二月二日、今年の二月に九州経済産業局に届け出ておりまして、翌日認可をされているわけであります。
また、経産省は、昨年七月十四日に、東シナ海での開発を申請した帝国石油に試掘権を付与する際、尖閣諸島を含む海域については付与を見送った、このようにも聞いております。
我が国のEEZの内側にあるわけでありますから、申請があった場合は直ちに試掘権を付与していただきたい、このように思いますけれども、このことについては政府はいかにお考えでしょうか。
帝国石油は現にもう試掘権を持っておるわけですから、やろうと思えば政府と相談してやるということになっておるので、どういう考えにあるかということを会長、社長を呼んで私の方から伺ってみました。
こういったことに対して、やはり国民の多くは麻生大臣に毅然たる外交を望んでいるということなので、これに関する、二階さんの個別の発言に対してはしようがないです、これは閣内不一致ということになったら問題があるでしょうから、やはり麻生大臣の、日本はきちっと譲歩しないで国益を守るんだ、そのためには、試掘権は当然ある、こういう発言をあえてもう一回お願いしたいと思います。
帝国石油が試掘権を持っているわけでありますが、その帝国石油は、計画は経済産業省の九州の管区の某所に出す、しかしその前に経済産業省に御相談をする。御相談をする経済産業大臣が、試掘はやらない、今はやらない、こう言ったら、どうやって帝国石油が試掘をしますなんて言えるだろうか。私は、それを二階さんに激しく言ったわけであります。
試掘権につきましては、これは帝国石油が試掘権を持っておるということだと思いますので、この試掘をするしないにつきましては、これは帝国石油の採算とかいろいろなことを考えて持つのであって、一義的には帝国石油が持っているんだと存じます。